証券外務員「証券税制とセールス業務」練習問題
所得税の仕組みや、株式・債券・投資信託の譲渡益や配当・利子にかかる税金、NISAなどの証券税制を学びます。外務員としての職業倫理や顧客本位の姿勢など、セールス業務の基本も扱います。
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個人が上場株式等を譲渡して得た譲渡所得等には、原則として20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%)の税率で申告分離課税が適用される。
この分野の問題一覧
- 1個人が上場株式等を譲渡して得た譲渡所得等には、原則として20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%)の税率で申告分離課税が適用される。
- 22024年以降のNISA(少額投資非課税制度)に関する記述として、正しいものはどれか。
- 3上場株式等の配当所得について確定申告で申告分離課税を選択した場合でも、配当控除の適用を受けることができる。
- 4公募株式投資信託の税金に関する記述として、正しいものはどれか。
- 5上場株式等の譲渡損失のうち、その年に損益通算しても控除しきれなかった金額は、確定申告をすることにより、翌年以後3年間にわたって上場株式等の譲渡所得等や配当所得等から繰越控除することができる。
- 6発行済株式総数の3%以上を保有する個人株主(大口株主)が受け取る上場株式の配当金の課税に関する記述として、正しいものはどれか。
- 7日本の所得税の税率は、課税所得金額の大小にかかわらず一律の比例税率である。
- 8相続税の計算における上場株式の評価方法として、正しいものはどれか。
- 9金融商品取引業者等の外務員は、顧客から相場の見通しについて確実な判断を強く求められた場合に限り、「この株式は必ず値上がりします」といった断定的判断を提供しても差し支えない。
- 10金融庁が公表している「顧客本位の業務運営に関する原則」に関する記述として、正しいものはどれか。
- 11所得税の確定申告期間に関する記述として、正しいものはどれか(原則的な期間とする)。
- 12源泉徴収ありの特定口座(源泉徴収選択口座)で上場株式等を譲渡して生じた譲渡益については、確定申告をしないこと(申告不要)を選択できる。
- 13NISA口座で保有する上場株式を売却して生じた損失は、同じ年に特定口座で生じた上場株式の譲渡益と損益通算することができる。
- 14個人が受け取る上場株式等の配当(大口株主に該当しないものとする)の課税に関する記述として、正しいものはどれか。
- 15金融商品取引業者等は、顧客が有価証券の売買で損失を被った場合、その顧客から強く要求されたときに限り、事後的にその損失を補填することが認められている。
- 16金融商品取引法に定める「適合性の原則」に関する記述として、正しいものはどれか。
- 17同じ銘柄の上場株式を複数回に分けて異なる価格で取得し、その一部を譲渡した場合、譲渡所得の計算上の取得費は、総平均法に準ずる方法により計算する。
- 18金融商品取引業者等またはその外務員が、有価証券の売買の勧誘に際して、顧客に特別の利益を提供すると約束して勧誘することは、その利益が社会通念上少額であれば認められる。
- 19所得税法に定める所得の種類(10種類)に該当しないものはどれか。
- 20源泉徴収ありの特定口座(源泉徴収選択口座)で上場株式等の譲渡損失が生じた場合、同じ口座に受け入れた上場株式等の配当等(株式数比例配分方式で受け取るもの)とは、確定申告をしなくても口座内で損益通算される。