同じ銘柄の上場株式を複数回に分けて異なる価格で取得し、その一部を譲渡した場合、譲渡所得の計算上の取得費は、総平均法に準ずる方法により計算する。
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正解:1
同じ銘柄の株式を複数回取得した場合、1株あたりの取得価額は総平均法に準ずる方法で計算します。先入先出法のように、先に買った株から売ったものとして計算するわけではありません。この取得価額に譲渡した株数を掛けた額が取得費となり、譲渡価額から差し引いて譲渡所得を計算します。同一銘柄の取得費は「総平均法に準ずる方法」と覚えておきましょう。
根拠:所得税法施行令第118条(有価証券の取得費の計算)