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証券外務員「証券税制とセールス業務」練習問題 第5問

難易度:標準

上場株式等の譲渡損失のうち、その年に損益通算しても控除しきれなかった金額は、確定申告をすることにより、翌年以後3年間にわたって上場株式等の譲渡所得等や配当所得等から繰越控除することができる。

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正解:1

上場株式等の譲渡損失は、確定申告をすれば翌年以後3年間繰り越して控除できます。繰越控除を続けるには、損失が生じた年に申告するだけでなく、その後も毎年連続して確定申告をする必要があります。繰越期間を5年などと取り違えないよう注意します。「上場株式等の譲渡損失の繰越控除は3年間、毎年の確定申告が条件」と覚えておきましょう。

根拠:租税特別措置法第37条の12の2(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除)

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