上場株式等の配当所得について確定申告で申告分離課税を選択した場合でも、配当控除の適用を受けることができる。
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正解:2
配当控除を受けられるのは、配当所得を総合課税で申告した場合だけです。申告分離課税を選んだときは配当控除を受けられませんが、上場株式等の譲渡損失との損益通算はできます。どちらの方法にも利点があるため、両者を混同しやすいので注意します。「配当控除なら総合課税、損益通算なら申告分離課税」と覚えておきましょう。
根拠:所得税法第92条(配当控除)、租税特別措置法第8条の4(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)