個人が受け取る上場株式等の配当(大口株主に該当しないものとする)の課税に関する記述として、正しいものはどれか。
- 1申告不要を選択した配当所得であっても、確定申告をした上場株式等の譲渡損失と損益通算することができる。
- 2申告不要制度は、1回に支払いを受ける配当ごとに選択することができる。
- 3確定申告をする上場株式等の配当については、銘柄ごとに総合課税と申告分離課税を選び分けることができる。
- 4総合課税を選択した配当所得は、上場株式等の譲渡損失と損益通算することができる。
- 5申告不要を選択した場合、源泉徴収される税金は所得税7.5%のみとなる。
正解と解説を見る
正解:2
上場株式等の配当の申告不要制度は、1回に支払いを受ける配当ごとに選択できます。確定申告をする配当については、その全額について総合課税か申告分離課税のどちらか一方に統一しなければなりません。上場株式等の譲渡損失と損益通算できるのは、申告分離課税を選んだ配当だけです。申告不要を選んだ場合の源泉徴収税率は20.315%です。損益通算ができるのは「申告分離課税を選んだ配当だけ」と覚えておきましょう。
根拠:租税特別措置法第8条の4、第8条の5、第37条の12の2