金融商品取引業者等の外務員は、顧客から相場の見通しについて確実な判断を強く求められた場合に限り、「この株式は必ず値上がりします」といった断定的判断を提供しても差し支えない。
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正解:2
不確実な事項について、確実であると誤解させるおそれのある断定的判断を提供して勧誘することは、金融商品取引法で禁止されています。この禁止は、顧客から求められた場合でも例外になりません。結果的に予想どおりになったかどうかや、顧客が利益を得たかどうかも関係ありません。「断定的判断の提供は、顧客の求めがあっても禁止」と覚えておきましょう。
根拠:金融商品取引法第38条第2号(断定的判断の提供等の禁止)