金融商品取引業者等またはその外務員が、有価証券の売買の勧誘に際して、顧客に特別の利益を提供すると約束して勧誘することは、その利益が社会通念上少額であれば認められる。
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正解:2
顧客や第三者に特別の利益を提供すると約束して勧誘することは、金融商品取引業者等の禁止行為として定められています。金額の大小による例外はなく、少額でも認められません。顧客が自分の判断で投資を決めるべきところを、本来の投資判断と関係のない利益で誘うことになり、公正な取引をゆがめるためです。覚えるポイントは、特別の利益の提供を約束して勧誘することは金額にかかわらず禁止されている、という点です。
根拠:金融商品取引法第38条第9号、金融商品取引業等に関する内閣府令第117条第1項第3号