個人が上場株式等を譲渡して得た譲渡所得等には、原則として20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%)の税率で申告分離課税が適用される。
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正解:1
上場株式等の譲渡所得等は、他の所得と分けて税額を計算する申告分離課税の対象です。税率は所得税15%、復興特別所得税0.315%(所得税額の2.1%)、住民税5%で、合計20.315%です。総合課税と取り違えたり、復興特別所得税を含めない15%と混同したりしないよう注意します。上場株式等の譲渡益は「申告分離課税・20.315%」と覚えておきましょう。
根拠:租税特別措置法第37条の11(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)