源泉徴収ありの特定口座(源泉徴収選択口座)で上場株式等を譲渡して生じた譲渡益については、確定申告をしないこと(申告不要)を選択できる。
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正解:1
源泉徴収選択口座では、金融商品取引業者等が譲渡益に対して20.315%を源泉徴収します。そのため、確定申告をしなくても納税が完了します。ただし、他の口座との損益通算や譲渡損失の繰越控除を行いたいときは、確定申告をすることもできます。源泉徴収ありの特定口座は「申告不要を選択できる」と覚えておきましょう。
根拠:租税特別措置法第37条の11の5(源泉徴収選択口座内調整所得金額等の確定申告不要の特例)