源泉徴収ありの特定口座(源泉徴収選択口座)で上場株式等の譲渡損失が生じた場合、同じ口座に受け入れた上場株式等の配当等(株式数比例配分方式で受け取るもの)とは、確定申告をしなくても口座内で損益通算される。
- 1正しい
- 2誤っている
正解と解説を見る
正解:1
源泉徴収選択口座に上場株式等の配当等を受け入れると、その口座内の上場株式等の譲渡損失と自動的に損益通算されます。年内の通算結果に応じて、源泉徴収された税額が年末に還付されるなどの調整が行われるため、確定申告は必要ありません。ただし、上場株式の配当金を口座に受け入れるには、受取方法を株式数比例配分方式にしておく必要があります。「損益通算には必ず確定申告が要る」と考えると誤答しやすいところです。源泉徴収選択口座では、口座内の譲渡損失と受け入れた配当等が申告なしで通算されると覚えておきましょう。
根拠:租税特別措置法第37条の11の6(源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例)