公募株式投資信託の税金に関する記述として、正しいものはどれか。
- 1収益分配金のうち、普通分配金は利子所得として課税される。
- 2収益分配金のうち、元本払戻金(特別分配金)は非課税である。
- 3元本払戻金(特別分配金)を受け取っても、受益者の個別元本は変わらない。
- 4解約や買取請求によって生じた差益は、雑所得として総合課税の対象となる。
- 5元本払戻金(特別分配金)は、上場株式等の譲渡所得等として20.315%の税率で課税される。
正解と解説を見る
正解:2
元本払戻金(特別分配金)は投資した元本の一部が払い戻されたものとされ、非課税です。受け取ると、その金額だけ個別元本が減ります。普通分配金は利子所得ではなく配当所得として課税されます。解約差益は雑所得ではなく、上場株式等の譲渡所得等として申告分離課税の対象です。「普通分配金は配当所得、元本払戻金は非課税で個別元本が減る」と覚えておきましょう。
根拠:所得税法第9条第1項第11号、所得税法施行令第27条(元本払戻金の非課税)