NISA口座で保有する上場株式を売却して生じた損失は、同じ年に特定口座で生じた上場株式の譲渡益と損益通算することができる。
- 1正しい
- 2誤っている
正解と解説を見る
正解:2
NISA口座内の譲渡益や配当は非課税です。その反面、NISA口座で生じた損失は税務上なかったものとみなされます。そのため、特定口座や一般口座の利益と損益通算することはできず、繰越控除もできません。NISAの損失は「損益通算も繰越控除もできない」と覚えておきましょう。
根拠:租税特別措置法第37条の14(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)