所得税法に定める所得の種類(10種類)に該当しないものはどれか。
- 1利子所得
- 2配当所得
- 3一時所得
- 4証券所得
- 5雑所得
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正解:4
所得税法は、所得を利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得、雑所得の10種類に分けています。「証券所得」という区分はありません。株式の売却益は譲渡所得等、株式の配当金は配当所得として扱われます。覚えるポイントは、証券から得た収益も、その性質によって既存の10種類のどれかに振り分けられる、という点です。
根拠:所得税法第23条〜第35条