発行済株式総数の3%以上を保有する個人株主(大口株主)が受け取る上場株式の配当金の課税に関する記述として、正しいものはどれか。
- 1一般の株主と同じく20.315%が源泉徴収され、申告不要を選択できる。
- 2所得税及び復興特別所得税として20.42%が源泉徴収され、原則として総合課税の対象となる。
- 3所得税及び復興特別所得税として15.315%が源泉徴収され、申告分離課税のみ選択できる。
- 4所得税及び復興特別所得税として20.42%が源泉徴収され、申告分離課税の対象となる。
- 5大口株主が受け取る配当金は非課税である。
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正解:2
大口株主が受け取る上場株式の配当は、一般の上場株式等の配当とは扱いが異なります。所得税と復興特別所得税を合わせて20.42%が源泉徴収され(住民税の特別徴収はありません)、原則として総合課税の対象です。一般株主向けの「20.315%・申告不要または申告分離課税」の扱いとは区別して押さえます。「大口株主(3%以上)の配当は20.42%源泉徴収で総合課税」と覚えておきましょう。
根拠:租税特別措置法第8条の4、第9条の3(大口株主等の配当の扱い)