損害保険募集人一般試験「消費者保護関連法」練習問題
金融サービス提供法、消費者契約法、個人情報保護法、犯罪収益移転防止法など、募集に関わる関連法令を扱います。
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金融サービス提供法において、金融商品販売業者等が顧客に対して重要事項の説明をしなかったことによって顧客に損害が生じた場合、当該金融商品販売業者等は、自らに故意または過失がなかったことを証明すれば、損害賠償責任を免れることができる。
この分野の問題一覧
- 1金融サービス提供法において、金融商品販売業者等が顧客に対して重要事項の説明をしなかったことによって顧客に損害が生じた場合、当該金融商品販売業者等は、自らに故意または過失がなかったことを証明すれば、損害賠償責任を免れることができる。
- 2金融サービス提供法における重要事項の説明義務に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 3金融サービス提供法において、金融商品販売業者等は勧誘方針を定めなければならないが、定めた勧誘方針を公表するかどうかは各事業者の任意とされている。
- 4消費者契約法において、事業者の次の行為のうち、それを理由として消費者が契約の申込みまたは承諾の意思表示を取り消すことができないものはどれか。
- 5消費者契約法において、消費者契約の条項のうち無効となるものはどれか。
- 6個人情報保護法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 7犯罪収益移転防止法に基づき、保険会社等が自然人の顧客について取引時確認を行う場合に確認すべき「本人特定事項」の組合せとして、正しいものはどれか。
- 8犯罪収益移転防止法において、特定事業者である保険会社等は、取引時確認を行った場合に作成した確認記録を、特定取引等に係る契約が終了した日などから7年間保存しなければならない。
- 9金融サービス提供法において、顧客から重要事項について説明を要しない旨の意思の表明があった場合には、金融商品販売業者等は、重要事項の説明義務だけでなく、断定的判断の提供等の禁止についても適用が除外される。
- 10金融サービス提供法に基づき金融商品販売業者等が定める勧誘方針に関する次の記述のうち、勧誘方針に定めるべき事項として、誤っているものはどれか。
- 11消費者契約法における「消費者」とは個人をいうが、事業としてまたは事業のために契約の当事者となる場合の個人は「消費者」に含まれない。
- 12消費者契約法において、不利益事実の不告知を理由とする取消しは、事業者が消費者の不利益となる事実を故意に告げなかった場合に限られ、重大な過失によって告げなかった場合は対象とならない。
- 13消費者契約法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 14個人情報保護法において、個人情報取扱事業者は、法令に基づく場合などの例外を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで要配慮個人情報を取得してはならない。
- 15個人情報保護法において、個人情報取扱事業者が個人情報保護委員会への報告と本人への通知を義務づけられる個人データの漏えい等の事態に該当するものはどれか。なお、いずれも不正の目的によるものではなく、財産的被害が生じるおそれのある情報は含まれないものとする。
- 16個人情報保護法において、個人情報取扱事業者が6か月以内に消去することとなる個人データは保有個人データに該当しないため、本人からの開示請求の対象とならない。
- 17犯罪収益移転防止法において、保険会社等の特定事業者が疑わしい取引の届出を行う場合には、届出を行う旨をあらかじめ当該顧客等に通知しなければならない。
- 18犯罪収益移転防止法に基づき、保険会社等が法人の顧客について取引時確認を行う場合(ハイリスク取引に該当しない通常の特定取引とする)、確認すべき事項に該当しないものはどれか。
- 19個人情報保護法において、個人情報取扱事業者が利用目的の達成に必要な範囲内で個人データの取扱いの全部または一部を委託し、それに伴って委託先に個人データを提供する場合であっても、あらかじめ本人の同意を得なければならない。
- 20金融サービス提供法における断定的判断の提供等の禁止および損害賠償責任に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。