犯罪収益移転防止法において、特定事業者である保険会社等は、取引時確認を行った場合に作成した確認記録を、特定取引等に係る契約が終了した日などから7年間保存しなければならない。
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正解:1
特定事業者は、取引時確認を行ったときは直ちに確認記録を作成し、特定取引等に係る契約が終了した日などから7年間保存しなければなりません。取引記録も、取引が行われた日から7年間保存する必要があります。5年や10年と混同しやすいので注意しましょう。ポイントは「確認記録・取引記録の保存期間はいずれも7年」です。
根拠:犯罪による収益の移転防止に関する法律(確認記録の作成義務等、取引記録等の作成義務等)