消費者契約法において、事業者の次の行為のうち、それを理由として消費者が契約の申込みまたは承諾の意思表示を取り消すことができないものはどれか。
- 1重要事項について事実と異なることを告げ、消費者がそれを事実であると誤認した。
- 2将来の変動が不確実な事項について断定的判断を提供し、消費者がそれを確実であると誤認した。
- 3消費者が自宅から退去するよう求めたにもかかわらず退去せず、消費者が困惑した。
- 4契約条項を定める際に、その内容を消費者にとって平易なものにしなかった。
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正解:4
条項を平易で明確なものにするよう配慮することは、事業者の努力義務です。これを怠っても、それだけを理由に取消しはできません。不実告知・断定的判断の提供(誤認類型)や不退去(困惑類型)は、いずれも取消しの対象となる典型的な行為です。ポイントは「誤認類型・困惑類型は取消し可能、平易な条項作成は努力義務」です。
根拠:消費者契約法(事業者の努力義務、誤認・困惑による意思表示の取消し)