個人情報保護法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1要配慮個人情報は、所定の事項を個人情報保護委員会に届け出るなどオプトアウト手続をとれば、本人の同意なく第三者に提供することができる。
- 2利用目的の達成に必要な範囲内で個人データの取扱いの全部または一部を委託することに伴って委託先に個人データを提供する場合、その委託先は第三者に該当しない。
- 3要配慮個人情報は、利用目的をあらかじめ公表していれば、本人の同意がなくても原則として取得することができる。
- 4個人の権利利益を害するおそれが大きい個人データの漏えいが発生した場合でも、個人情報保護委員会への報告は努力義務にとどまる。
正解と解説を見る
正解:2
利用目的の達成に必要な範囲内で取扱いを委託する場合の委託先への提供は、第三者提供に当たらず、本人の同意は不要です。ただし委託元には委託先を監督する義務があります。要配慮個人情報はオプトアウト手続による第三者提供が禁止されており、取得にも原則として本人の同意が必要なので、1と3は誤りです。要配慮個人情報の漏えいなど一定の事態では、委員会への報告と本人への通知が義務なので4も誤りです。ポイントは「委託先は第三者ではないが、監督義務がある」です。
根拠:個人情報の保護に関する法律(要配慮個人情報の取得制限、第三者提供の制限、漏えい等の報告)