個人情報保護法において、個人情報取扱事業者が6か月以内に消去することとなる個人データは保有個人データに該当しないため、本人からの開示請求の対象とならない。
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正解:2
以前は、6か月以内に消去する短期保存データは保有個人データから除外されていました。その後の法改正でこの除外は廃止され、現在は短期保存データも保有個人データに含まれます。そのため、開示や利用停止等の請求の対象になります。保存期間の長さにかかわらず保有個人データに当たる点を押さえておきましょう。
根拠:個人情報保護法第16条第4項