消費者契約法において、不利益事実の不告知を理由とする取消しは、事業者が消費者の不利益となる事実を故意に告げなかった場合に限られ、重大な過失によって告げなかった場合は対象とならない。
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正解:2
不利益事実の不告知による取消しは、法改正により、故意だけでなく重大な過失によって不利益事実を告げなかった場合も対象となりました。したがって、「故意に限られる」とする記述は誤りです。不利益事実の不告知は「故意または重大な過失」が要件であると覚えておきましょう。
根拠:消費者契約法第4条第2項