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損害保険募集人一般試験「消費者保護関連法」練習問題 第20問

難易度:応用

金融サービス提供法における断定的判断の提供等の禁止および損害賠償責任に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 1金融商品販売業者等が断定的判断の提供等の禁止に違反した場合、これによって顧客に生じた損害を賠償する責任を負う。
  2. 2断定的判断の提供等の禁止は、顧客が金融商品の販売等に関する専門的知識および経験を有する特定顧客である場合には適用されない。
  3. 3顧客が断定的判断の提供等を理由として損害賠償を請求する場合、元本欠損額を損害額と推定する規定はないため、顧客自身が損害額を立証しなければならない。
  4. 4断定的判断の提供等による損害賠償責任は、金融商品販売業者等に故意または過失があったことを顧客が立証した場合に限り認められる。
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正解:1

重要事項の説明義務違反と同様に、断定的判断の提供等の禁止に違反した場合も、金融商品販売業者等は顧客に生じた損害を賠償する責任を負います。この責任は無過失責任であり、顧客が業者の故意・過失を立証する必要はありません。また、元本欠損額は損害額と推定されます。特定顧客を適用除外とする規定があるのは重要事項の説明義務のほうで、断定的判断の提供等の禁止は特定顧客にも適用されます。押さえておくべき点は「断定的判断の提供等は相手が誰であっても禁止され、違反すると無過失の損害賠償責任を負い、元本欠損額が損害額と推定される」ということです。

根拠:金融サービス提供法第4条(重要事項の説明義務・特定顧客の適用除外)、第5条(断定的判断の提供等の禁止)、第6条(損害賠償責任)、第7条(損害の額の推定)

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