消費者契約法における「消費者」とは個人をいうが、事業としてまたは事業のために契約の当事者となる場合の個人は「消費者」に含まれない。
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正解:1
消費者契約法は「消費者」を個人と定義しています。ただし、事業としてまたは事業のために契約の当事者となる場合は除かれます。そのため、個人事業主が事業のために結ぶ契約は消費者契約に当たりません。同じ個人でも、契約が事業のためのものかどうかで「消費者」に当たるかが決まる点を覚えておきましょう。
根拠:消費者契約法第2条第1項