金融サービス提供法において、金融商品販売業者等が顧客に対して重要事項の説明をしなかったことによって顧客に損害が生じた場合、当該金融商品販売業者等は、自らに故意または過失がなかったことを証明すれば、損害賠償責任を免れることができる。
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正解:2
金融サービス提供法では、重要事項の説明義務違反や断定的判断の提供等による損害賠償責任は無過失責任です。民法の不法行為責任と違い、販売業者等は故意・過失がなかったことを証明しても責任を免れません。顧客の立証負担を軽くするための特則だと押さえておきましょう。覚えるポイントは「説明義務違反の損害賠償責任は無過失責任」ということです。
根拠:金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(重要事項の説明義務違反による損害賠償責任)