消費者契約法において、消費者契約の条項のうち無効となるものはどれか。
- 1事業者の債務不履行によって消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する条項
- 2事業者の軽過失による債務不履行の場合に限って、損害賠償責任の一部を免除することを明示した条項
- 3消費者による契約の解除に伴う損害賠償の額を予定する条項のうち、同種の契約の解除に伴い事業者に生じる平均的な損害の額を超えない部分
- 4消費者が支払期日までに金銭を支払わない場合の遅延損害金を定める条項のうち、年14.6%の割合を超えない部分
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正解:1
事業者の債務不履行による損害賠償責任を全部免除する条項は、事業者の帰責事由の程度にかかわらず無効です。一部免除は故意・重過失の場合に無効となりますが、軽過失の場合に限ることを明示した一部免除条項は有効です。損害賠償額の予定は平均的な損害の額を「超える部分」が、遅延損害金は年14.6%を「超える部分」がそれぞれ無効となるので、上限内の部分は有効です。ポイントは「全部免除は無効、軽過失に限定した一部免除は有効」です。
根拠:消費者契約法(事業者の損害賠償の責任を免除する条項等の無効、消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効)