個人情報保護法において、個人情報取扱事業者が利用目的の達成に必要な範囲内で個人データの取扱いの全部または一部を委託し、それに伴って委託先に個人データを提供する場合であっても、あらかじめ本人の同意を得なければならない。
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正解:2
利用目的の達成に必要な範囲内で個人データの取扱いを委託し、それに伴って提供する場合、委託先は「第三者」に該当しません。そのため、本人の同意は不要です。ただし、委託元には委託先に対する必要かつ適切な監督義務が課されるため、委託すれば責任がなくなるわけではありません。押さえておくべき点は「委託に伴う提供は第三者提供に当たらず同意は不要だが、委託先の監督義務は残る」ということです。
根拠:個人情報保護法第27条第5項第1号(第三者に該当しない場合)、第25条(委託先の監督)