金融サービス提供法において、金融商品販売業者等は勧誘方針を定めなければならないが、定めた勧誘方針を公表するかどうかは各事業者の任意とされている。
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正解:2
金融商品販売業者等は、勧誘をしようとするときは、あらかじめ勧誘方針を定めた上で、速やかに公表しなければなりません。公表は任意ではなく義務です。勧誘方針には、勧誘の対象となる者の知識・経験・財産の状況・契約締結の目的に照らして配慮すべき事項や、勧誘の方法・時間帯に関して配慮すべき事項などを定めます。ポイントは「勧誘方針は策定と公表の両方が義務」ということです。
根拠:金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(勧誘方針の策定・公表)