犯罪収益移転防止法に基づき、保険会社等が法人の顧客について取引時確認を行う場合(ハイリスク取引に該当しない通常の特定取引とする)、確認すべき事項に該当しないものはどれか。
- 1法人の設立年月日
- 2法人の名称および本店または主たる事務所の所在地
- 3法人の事業の内容
- 4法人の実質的支配者の本人特定事項
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正解:1
法人顧客の通常の取引時確認で確認するのは、本人特定事項(名称と本店または主たる事務所の所在地)、取引を行う目的、事業の内容、実質的支配者の有無と本人特定事項です。設立年月日は確認事項に含まれていません。自然人では「職業」、法人では「事業の内容」と「実質的支配者」を確認する、という違いを押さえておきましょう。
根拠:犯罪収益移転防止法第4条第1項