金融サービス提供法に基づき金融商品販売業者等が定める勧誘方針に関する次の記述のうち、勧誘方針に定めるべき事項として、誤っているものはどれか。
- 1勧誘の対象となる者の知識、経験、財産の状況および契約を締結する目的に照らし配慮すべき事項
- 2勧誘の方法および時間帯に関し、勧誘の対象となる者に対し配慮すべき事項
- 3取り扱う金融商品の手数料や保険料の水準に関する事項
- 4上記のほか、勧誘の適正の確保に関する事項
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正解:3
勧誘方針に定めるのは、勧誘対象者の知識・経験・財産の状況・契約目的に照らした配慮事項、勧誘の方法・時間帯に関する配慮事項、その他勧誘の適正の確保に関する事項の3つです。手数料や保険料の水準は、法律上、勧誘方針に定める事項に含まれていません。勧誘方針は、商品の価格ではなく「どのように勧誘するか」を定めるものだと押さえておきましょう。
根拠:金融サービス提供法(勧誘方針の策定等)