資資格練習帳無料・登録不要の資格問題集

損害保険募集人一般試験「消費者保護関連法」練習問題 第15問

難易度:標準

個人情報保護法において、個人情報取扱事業者が個人情報保護委員会への報告と本人への通知を義務づけられる個人データの漏えい等の事態に該当するものはどれか。なお、いずれも不正の目的によるものではなく、財産的被害が生じるおそれのある情報は含まれないものとする。

  1. 1氏名と住所のみが記録された個人データ800人分を、従業者がメールの誤送信により漏えいした場合
  2. 2高度な暗号化その他の個人の権利利益を保護するために必要な措置が講じられた個人データが漏えいした場合
  3. 3氏名と電話番号のみが記録された個人データ500人分を保存したUSBメモリを紛失し、漏えいのおそれがある場合
  4. 4病歴を含む健康診断結果が記録された個人データ1人分について、漏えいのおそれがある場合
正解と解説を見る

正解:4

要配慮個人情報を含む個人データの漏えい等は、1人分であっても、また漏えいの「おそれ」の段階であっても、報告と本人への通知の対象になります。氏名・住所などの一般的な情報の漏えいは、1,000人を超えなければ対象になりません。高度な暗号化などの措置が講じられた個人データは、対象から除かれます。報告対象には要配慮個人情報、財産的被害のおそれ、不正目的、1,000人超の4類型があることを押さえておきましょう。

根拠:個人情報保護法第26条、同法施行規則第7条

← 前の問題次の問題 →
この分野をまとめて解く