生命保険 一般課程試験「募集人の心構えと募集ルール」練習問題
保険業法で禁止されている行為、意向把握・情報提供義務、消費者契約法や個人情報保護法など、募集人が守るべき法令とコンプライアンスを扱います。
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1 / 20 問目正解 0
保険業法では、保険契約者や被保険者に対して虚偽のことを告げる行為は禁止されているが、保険契約の契約条項のうち重要な事項を告げない行為までは禁止されていない。
この分野の問題一覧
- 1保険業法では、保険契約者や被保険者に対して虚偽のことを告げる行為は禁止されているが、保険契約の契約条項のうち重要な事項を告げない行為までは禁止されていない。
- 2保険業法で禁止されている「特別の利益の提供」に該当するものはどれか。
- 3保険業法に定める意向把握義務では、顧客の意向を把握し、その意向に沿った保険契約を提案すること、提案内容と顧客の意向との関係を説明すること、さらに契約締結前に最終的な意向と契約内容が合っているかを顧客が確認する機会を設けることが求められている。
- 4保険業法の情報提供義務にもとづいて顧客に交付する書面のうち、「注意喚起情報」として記載される事項はどれか。
- 5生命保険契約のクーリング・オフは、原則として、クーリング・オフに関する事項を記載した書面を受け取った日と申込日のいずれか早い日から起算して8日以内であれば行うことができる。
- 6募集人が「この保険の配当金は毎年必ずこの金額を受け取れます」と告げ、消費者がそれを確実なことだと誤認して契約した場合の、消費者契約法上の扱いとして正しいものはどれか。
- 7個人情報保護法では、病歴は「要配慮個人情報」に当たり、その取得には、法令にもとづく場合などの例外を除き、あらかじめ本人の同意を得る必要がある。
- 8保険業法で禁止されている行為に該当するものはどれか。
- 9金融サービス提供法では、金融商品販売業者等が重要事項の説明義務を怠り、そのために顧客に損害が生じた場合、販売業者等は損害賠償責任を負い、元本欠損額が顧客の損害額と推定される。
- 10生命保険募集人として保険募集を行うには、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。
- 11保険業法では、既に契約している保険契約を消滅させて新たな保険契約の申込みをさせる行為(乗換募集)は、どのような場合であっても禁止されている。
- 12保険業法で禁止されている行為に該当するものはどれか。
- 13保険業法では、生命保険募集人が顧客に対して他社の保険商品と比較して説明することは、一切禁止されている。
- 14生命保険募集人の「一社専属制」に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 15情報提供義務にもとづいて交付する書面のうち、「契約概要」に記載される事項はどれか。
- 16高齢者に対する保険募集について、監督指針で求められている取組みとして適切なものはどれか。
- 17募集人が消費者の自宅で勧誘し、消費者が帰ってほしいと伝えたにもかかわらず退去せず、消費者が困惑して契約の申込みをした場合、消費者契約法上の扱いとして正しいものはどれか。
- 18個人情報保護法において、個人情報取扱事業者が、あらかじめ本人の同意を得ないで個人データを第三者に提供できる場合に該当するものはどれか。
- 19保険業法では、保険契約者や被保険者が保険会社に対して重要な事項を告げるのを妨げる行為や、告げないことを勧める行為は禁止されているが、重要な事項について事実と異なることを告げるよう勧める行為までは禁止されていない。
- 20保険業法では、保険契約者や被保険者を威迫したり、取引先であるなど業務上の地位を不当に利用したりして、保険契約の申込みをさせる行為は禁止されている。