保険業法では、保険契約者や被保険者が保険会社に対して重要な事項を告げるのを妨げる行為や、告げないことを勧める行為は禁止されているが、重要な事項について事実と異なることを告げるよう勧める行為までは禁止されていない。
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正解:2
保険業法第300条第1項は、保険契約者や被保険者に重要な事項について虚偽のことを告げるよう勧める行為(第2号)と、重要な事実を告げるのを妨げたり、告げないよう勧めたりする行為(第3号)の両方を禁止しています。したがって、事実と異なる告知を勧める行為も禁止されており、この記述は誤りです。どちらも告知義務違反を招き、契約解除などで顧客が不利益を受けるおそれがあるためです。告知については「妨げる」「告げないよう勧める」「虚偽を告げるよう勧める」の3つがすべて禁止行為である、と覚えておきましょう。
根拠:保険業法第300条第1項第2号・第3号