保険業法で禁止されている行為に該当するものはどれか。
- 1既契約を解約させて新しい契約に加入させる際、解約返戻金が払込保険料の合計額を下回るなど、顧客にとって不利益となる事実を告げないこと
- 2顧客の希望を受けて、既契約を続けたまま特約の中途付加などで保障を見直す方法を説明すること
- 3他社の商品と比較して説明する際、比較する項目を偏りなく選び、正確に示すこと
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正解:1
不利益となる事実を告げずに既契約を消滅させ、新たな契約の申込みをさせる行為は、不当な乗換募集として保険業法で禁止されています。既契約を活かした見直し方法の説明は、顧客の利益にかなう正当な行為です。また、比較の項目を偏りなく選び、正確に示す比較説明は禁止されていません。禁止されているのは、誤解させるおそれのある比較です。覚えておく点:乗換を勧める際は、解約による不利益を必ず説明しなければなりません。
根拠:保険業法第300条第1項第4号・第6号