生命保険契約のクーリング・オフは、原則として、クーリング・オフに関する事項を記載した書面を受け取った日と申込日のいずれか早い日から起算して8日以内であれば行うことができる。
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正解:2
クーリング・オフの期間は、書面を受け取った日と申込日のいずれか「遅い」日から起算して8日以内です。「早い」日を起点にすると期間が短くなり、申込者の保護が不十分になってしまいます。保険業法は申込者に不利にならないよう、遅い日を起点としています。覚えておく点:起算日は「いずれか遅い日」で、期間は8日以内です。
根拠:保険業法第309条