保険業法に定める意向把握義務では、顧客の意向を把握し、その意向に沿った保険契約を提案すること、提案内容と顧客の意向との関係を説明すること、さらに契約締結前に最終的な意向と契約内容が合っているかを顧客が確認する機会を設けることが求められている。
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正解:1
保険業法第294条の2は、顧客の意向の把握、意向に沿った提案と説明、最終的な意向と契約内容が合っているかの確認(意向確認)を一連の流れとして求めています。申込直前の確認だけをすれば済むものではなく、募集プロセス全体で顧客の意向を大切にすることが求められます。覚えておく点:意向把握義務は「把握→提案・説明→最終確認」という一連のプロセスです。
根拠:保険業法第294条の2