個人情報保護法において、個人情報取扱事業者が、あらかじめ本人の同意を得ないで個人データを第三者に提供できる場合に該当するものはどれか。
- 1提供先が、個人情報の管理体制が整った信頼できる会社である場合
- 2保険会社が、営業上必要であると判断した場合
- 3人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
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正解:3
個人データを第三者に提供するには、原則として、あらかじめ本人の同意を得る必要があります。例外は、法令にもとづく場合や、人の生命・身体・財産の保護のために必要で本人の同意を得ることが困難なときなどに限られています。提供先が信頼できる会社であることや、事業者が営業上必要と判断したことは、例外にはあたりません。押さえておくポイントは、「第三者提供は原則として本人の同意が必要で、例外は法律で限定されている」ということです。
根拠:個人情報の保護に関する法律第27条第1項