生命保険募集人の「一社専属制」に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 1生命保険募集人は、原則として所属保険会社以外の保険会社のために保険募集を行ってはならないが、保険契約者の保護に欠けるおそれがないものとして法令で定める場合には、複数の保険会社のために募集を行うことができる
- 2生命保険募集人は、所属保険会社の承諾があれば、法令上の要件を問わず、どの保険会社のためにも自由に保険募集を行うことができる
- 3一社専属制は損害保険の募集人にのみ適用され、生命保険募集人には適用されない
正解と解説を見る
正解:1
生命保険募集人には一社専属制が原則として適用されます。所属保険会社以外の保険会社のために保険募集を行うことは、原則として認められていません。ただし、保険契約者の保護に欠けるおそれがないものとして法令で定める場合には例外が認められ、いわゆる乗合代理店などで複数の保険会社の商品を扱うことができます。所属保険会社が承諾すれば自由に乗合ができるわけではなく、一社専属制は損害保険ではなく生命保険募集人にかかる規制です。押さえておくポイントは、「生命保険募集人は原則一社専属、法令上の例外あり」ということです。
根拠:保険業法第282条