募集人が消費者の自宅で勧誘し、消費者が帰ってほしいと伝えたにもかかわらず退去せず、消費者が困惑して契約の申込みをした場合、消費者契約法上の扱いとして正しいものはどれか。
- 1消費者は、その申込みの意思表示を取り消すことができる
- 2その契約は、最初から当然に無効となる
- 3消費者は損害賠償を請求できるが、意思表示を取り消すことはできない
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正解:1
消費者契約法では、消費者が退去を求めたのに事業者が退去しない「不退去」によって消費者が困惑し、契約の意思表示をした場合、消費者はその意思表示を取り消すことができます。契約が当然に無効となるわけではなく、取り消すかどうかは消費者が選べます。損害賠償だけに限られるわけでもありません。押さえておくポイントは、「不退去・退去妨害による困惑は取消しの対象」ということです。
根拠:消費者契約法第4条第3項第1号