保険業法では、生命保険募集人が顧客に対して他社の保険商品と比較して説明することは、一切禁止されている。
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正解:2
保険業法が禁止しているのは、ほかの保険契約の契約内容と比較した事項のうち、誤解させるおそれのあるものを告げたり表示したりする行為です。比較説明そのものが禁止されているわけではありません。客観的で正確な事実にもとづき、長所だけでなく短所も含めて公平に比べるのであれば、比較説明はできます。押さえておくポイントは、「禁止されるのは誤解させるおそれのある比較」だということです。
根拠:保険業法第300条第1項第6号