募集人が「この保険の配当金は毎年必ずこの金額を受け取れます」と告げ、消費者がそれを確実なことだと誤認して契約した場合の、消費者契約法上の扱いとして正しいものはどれか。
- 1消費者は、断定的判断の提供を理由に、その契約の申込みを取り消すことができる
- 2その契約は締結されたときから当然に無効となり、取消しの手続きは必要ない
- 3消費者は契約を取り消すことはできず、損害賠償を請求できるだけである
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正解:1
将来の配当金のように変動が不確実な事項について断定的な判断を示し、消費者が誤認して契約した場合、消費者契約法により消費者は申込みや承諾の意思表示を取り消すことができます。当然に無効になるのではなく、取消しの対象です。また、取消しが認められないという選択肢も誤りです。このような説明は、保険業法でも禁止されている行為です。覚えておく点:不確実な事項の断定的判断で誤認させた契約は、消費者契約法で取り消すことができます。
根拠:消費者契約法第4条第1項第2号、保険業法第300条第1項第7号