金融サービス提供法では、金融商品販売業者等が重要事項の説明義務を怠り、そのために顧客に損害が生じた場合、販売業者等は損害賠償責任を負い、元本欠損額が顧客の損害額と推定される。
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正解:1
金融サービス提供法は、重要事項の説明義務違反について、金融商品販売業者等に損害賠償責任を負わせています。さらに、元本欠損額を損害額と推定する規定があるため、顧客は損害額を立証する負担が軽くなっています。生命保険も、変額保険などこの法律の対象となる商品があるため、募集人は重要事項を十分に説明する必要があります。覚えておく点:説明義務違反には損害賠償責任が生じ、元本欠損額が損害額と推定されます。
根拠:金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(重要事項の説明義務、損害賠償責任、損害額の推定)