個人情報保護法では、病歴は「要配慮個人情報」に当たり、その取得には、法令にもとづく場合などの例外を除き、あらかじめ本人の同意を得る必要がある。
- 1正しい
- 2誤っている
正解と解説を見る
正解:1
病歴は、本人に対する不当な差別や偏見が生じないよう特に配慮が必要な情報として、要配慮個人情報に定められています。要配慮個人情報は、例外を除き、あらかじめ本人の同意を得なければ取得できません。生命保険の募集では健康状態に関する情報を扱うので、慎重な取扱いが求められます。覚えておく点:病歴は要配慮個人情報で、取得には原則として本人の同意が必要です。
根拠:個人情報の保護に関する法律第2条第3項、第20条第2項