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生命保険 一般課程試験「募集人の心構えと募集ルール」練習問題 第2問

難易度:基礎

保険業法で禁止されている「特別の利益の提供」に該当するものはどれか。

  1. 1契約を結んでもらうため、初回保険料の一部を募集人が自分で負担すると約束すること
  2. 2保険会社が定めたルールの範囲内で、社会通念上相当な少額の粗品を渡すこと
  3. 3保険会社が約款や保険料表に定めている、保険料の払込方法に応じた割引制度を説明すること
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正解:1

保険料の割引・割戻しや募集人による保険料の立替え・肩代わりは、特別の利益の提供として保険業法で禁止されています。社会通念上相当な範囲の粗品は、通常、特別の利益には当たりません。また、保険会社が正式に定めた払込方法による割引は、すべての契約者に公平に適用される制度なので問題ありません。覚えておく点:募集人が個人的に保険料を負担・割引することは、特別利益の提供になります。

根拠:保険業法第300条第1項第5号

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