保険業法では、既に契約している保険契約を消滅させて新たな保険契約の申込みをさせる行為(乗換募集)は、どのような場合であっても禁止されている。
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正解:2
保険業法が禁止しているのは、既契約を消滅させて新たな契約の申込みをさせるときに、保険契約者に不利益となる事実を告げない行為です。乗換えそのものを一律に禁止しているわけではありません。たとえば、予定利率の違いや、告知をし直す必要があることなどの不利益をきちんと説明したうえでの乗換えは、禁止行為にあたりません。押さえておくポイントは、「禁止されるのは不利益事実を告げずに行う乗換え」だということです。
根拠:保険業法第300条第1項第4号