保険業法では、保険契約者や被保険者を威迫したり、取引先であるなど業務上の地位を不当に利用したりして、保険契約の申込みをさせる行為は禁止されている。
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正解:1
保険業法と同法施行規則では、保険契約者等を威迫したり、業務上の地位等を利用したりして保険契約の申込みや解約をさせる行為を禁止しています。取引上の立場を背景に加入を事実上強いることは、顧客の自由な意思決定をゆがめるからです。乱暴な言動がなく顧客が最終的に同意していても、立場を利用して申込みをさせていれば禁止行為に当たる点に注意が必要です。威迫や業務上の地位の利用による申込みの強要は、禁止行為であると覚えておきましょう。
根拠:保険業法第300条第1項第9号、保険業法施行規則第234条第1項第2号