保険業法で禁止されている行為に該当するものはどれか。
- 1被保険者に対し、健康状態について事実をありのままに告知するよう伝える行為
- 2被保険者に対し、通院歴は告知しなくても大丈夫だと勧める行為
- 3保険契約者に対し、告知書の記入方法を説明する行為
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正解:2
保険業法では、保険会社に重要な事項を告げるのを妨げる行為や、告げないよう勧める行為(不告知教唆)が禁止されています。通院歴を告知しなくてよいと勧めることは、これにあたります。事実をありのままに告知するよう伝えることや、告知書の記入方法を説明することは、適正な募集のために必要な行為です。押さえておくポイントは、「告知妨害」と「不告知教唆」はどちらも禁止行為だということです。
根拠:保険業法第300条第1項第3号