保険業法では、保険契約者や被保険者に対して虚偽のことを告げる行為は禁止されているが、保険契約の契約条項のうち重要な事項を告げない行為までは禁止されていない。
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正解:2
保険業法第300条第1項第1号は、虚偽のことを告げる行為だけでなく、契約条項のうち重要な事項を告げない行為も禁止しています。重要事項を説明しないまま契約すると、顧客が誤った判断をするおそれがあるからです。「嘘をつかなければよい」という考え方は誤りです。覚えておく点:虚偽の告知と重要事項の不告知は、どちらも禁止行為です。
根拠:保険業法第300条第1項第1号