生命保険 一般課程試験「生命保険と税金」練習問題
生命保険料控除と、受け取った保険金・給付金・年金にかかる所得税・相続税・贈与税の扱いを扱います。
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1 / 20 問目正解 0
被保険者本人が、病気で入院したことにより医療保険から入院給付金を受け取った場合、この入院給付金は非課税となる。
この分野の問題一覧
- 1被保険者本人が、病気で入院したことにより医療保険から入院給付金を受け取った場合、この入院給付金は非課税となる。
- 2契約者(保険料負担者)と被保険者がともに夫、死亡保険金受取人が妻である生命保険契約で、夫の死亡により妻が死亡保険金を受け取りました。この死亡保険金にかかる税金として、正しいものを選んでください。
- 3契約者(保険料負担者)が夫、被保険者が妻、死亡保険金受取人が子である生命保険契約で、妻の死亡により子が死亡保険金を受け取りました。この死亡保険金にかかる税金として、正しいものを選んでください。
- 4被保険者本人が、余命6か月以内と診断されたことによりリビング・ニーズ特約の保険金を受け取りました。この特約保険金の税法上の扱いとして、正しいものを選んでください。
- 5被相続人の法定相続人が配偶者と子2人(うち1人は相続を放棄)の場合、相続人が受け取った死亡保険金にかかる相続税の非課税限度額は1,000万円である。
- 62012年1月1日以後に締結した医療保険(入院・手術を保障する保険)の保険料は、生命保険料控除のうちどの控除の対象になりますか。正しいものを選んでください。
- 72012年1月1日以後に締結した生命保険契約(新制度)について、住民税の生命保険料控除の合計適用限度額は7万円である。
- 8契約者(保険料負担者)と満期保険金受取人が同じ人の養老保険で、満期保険金600万円を一時金で受け取りました。払込保険料の総額は500万円で、その年にほかの一時所得はありません。総所得金額に算入される金額として、正しいものを選んでください。
- 9契約者(保険料負担者)と年金受取人が同じ人の個人年金保険で、毎年受け取る年金は、一時所得として所得税の対象になる。
- 10契約者(保険料負担者)と被保険者が祖父で、死亡保険金受取人が相続人ではない孫である生命保険契約で、孫が受け取った死亡保険金には、相続税の非課税限度額(500万円×法定相続人の数)が適用される。
- 11個人年金保険料税制適格特約を付加するための要件として、年金受取人は契約者(保険料負担者)本人に限られ、契約者の配偶者を年金受取人とすることはできない。
- 12契約者(保険料負担者)と死亡保険金受取人がともに妻、被保険者が夫である生命保険契約で、夫の死亡により妻が死亡保険金を一時金で受け取りました。この死亡保険金にかかる税金として、正しいものを選んでください。
- 13契約者(保険料負担者)と被保険者が夫、満期保険金受取人が妻である養老保険で、妻が満期保険金を受け取った場合、この満期保険金は贈与税の対象となる。
- 14暦年課税による贈与税の基礎控除額は、受贈者1人につき年間110万円である。
- 15生命保険料控除の対象となる金額は、その年に払い込んだ保険料から、同じ年に受け取った剰余金(配当金)を差し引いた金額である。
- 16生命保険料控除の対象となる契約として、正しいものを選んでください。
- 17被保険者である夫が受け取るべき手術給付金を、受取人として指定された配偶者の妻が受け取った場合、この手術給付金は非課税となる。
- 18契約者(保険料負担者)が夫、被保険者と年金受取人が妻である個人年金保険で、妻への年金の支払いが始まりました。年金支払開始時の課税として、正しいものを選んでください。
- 19契約者(保険料負担者)・被保険者ともに夫である月払いの終身保険を、契約から15年経過した時点で解約し、夫が解約返戻金を受け取りました。この解約返戻金の税法上の扱いとして、正しいものを選んでください。
- 20個人年金保険料税制適格特約は、保険料を一時払で払い込む個人年金保険にも付加することができる。