契約者(保険料負担者)が夫、被保険者が妻、死亡保険金受取人が子である生命保険契約で、妻の死亡により子が死亡保険金を受け取りました。この死亡保険金にかかる税金として、正しいものを選んでください。
- 1相続税
- 2所得税(一時所得)
- 3贈与税
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正解:3
契約者・被保険者・受取人がすべて異なる場合、保険料を負担した夫から子へ財産が移ったとみなされるため、死亡保険金には贈与税がかかります。亡くなったのは妻ですが、保険料を負担したのは妻ではないので相続税の対象にはなりません。また、受取人の子は保険料を負担していないので、一時所得にもなりません。三者がすべて異なる契約形態では贈与税、と覚えておきましょう。
根拠:相続税法5条1項