契約者(保険料負担者)と満期保険金受取人が同じ人の養老保険で、満期保険金600万円を一時金で受け取りました。払込保険料の総額は500万円で、その年にほかの一時所得はありません。総所得金額に算入される金額として、正しいものを選んでください。
- 125万円
- 250万円
- 3100万円
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正解:1
一時所得の金額は「受取額−払込保険料−特別控除額50万円」で計算するので、600万円−500万円−50万円=50万円です。総所得金額に算入されるのは、その2分の1の25万円です。50万円は2分の1にする前の一時所得の金額、100万円は特別控除を差し引く前の差額なので、どちらも誤りです。一時所得は特別控除50万円を差し引き、その2分の1を総所得金額に算入する、と覚えておきましょう。
根拠:所得税法22条2項2号、34条