契約者(保険料負担者)が夫、被保険者と年金受取人が妻である個人年金保険で、妻への年金の支払いが始まりました。年金支払開始時の課税として、正しいものを選んでください。
- 1年金受給権が相続税の対象となる
- 2年金受給権が贈与税の対象となる
- 3年金受給権が所得税(一時所得)の対象となる
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正解:2
保険料負担者と年金受取人が違う個人年金保険では、年金の支払いが始まった時点で、夫から妻へ年金受給権が贈与されたものとみなされ、贈与税の対象になります。相続税の対象になるのは、保険料負担者が死亡したことで受給権を取得した場合です。また、2年目以降に毎年受け取る年金は、所得税(雑所得)の対象です。保険料負担者と年金受取人が違えば「開始時に贈与税、その後の年金は雑所得」と覚えておきましょう。
根拠:相続税法第6条